日本人(外国人)がソーシャルセキュリティー番号を取得する方法

住まいと暮らし
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米国に来る日本人の多くは会社の辞令で米国に来る場合が多く、会社側がビザを申請すると同時に社会保障番号を発行する様に弁護士が手配しますが個人で来る場合は色々なビザがありますので弁護士を通すか、自分でビザを申請するかで色々と違ってくることがあります。もちろん弁護士を通さず米国のビザを申請する場合は自分で社会保障番号も申請しなければいけません。

アメリカ国籍を持っておらずアメリカで働く事に興味がある場合は米国の社会保障番号が必要になります。

この記事で記されている事は法律的な助言やアドバイスをするためのものではなく参考のためにあります。州法や連邦法はしょっちゅう変わりますので参考程度に御覧ください。

社会保障番号とは

社会保障番号とは(ソーシャルセキュリティー番号, Social Security Number (SSN))は米国において銀行口座を開いたりするとき、クレジットカードを発行してもらうとき、運転免許証を取得するときや米国で働くときなど米国での人生のほぼ全ての場面で使用します。ちなみに米国の社会保障番号は1935年11月に始まりましたのであともう少しで100年になります。

三種類ある社会保障カード

  1. 一般的な社会保障カードは本人の名前と社会保障番号が記載されているだけのものであり、米国籍市民権保持者や米国に住むことが許された永住者に与えられるものです。
  2. 2つ目のは、就労ビザ保持者(Temporary WorkersまたはNon-Immigrantの状態の人)として働く事が許可されている人に与えられる社会保障カードであり、”VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION”と記されています。
  3. 最後に就労が許可されていない人に許可され主に所得申告時に使われており、”NOT VALID FOR EMPLOYMENT”と記された社会保障カードが発行されます。

社会保障番号の取得条件

米国国土安全保障省(Department of Homeland Security (DHS))で働く事が許可されている就労ビザ保持者(Temporary WorkersまたはNon-Immigrantの状態の人)は社会保障番号を得る事ができます。

短期滞在(一時滞在)ビザなどの非就労目的の用途で入国した就労許可がない人は社会保障番号を申請できません。

例:米国入国前に日本からだとESTAを申請しなければ行けないと旅行代理店で言われたりします。または留学ビザの方は社会保障番号を申請できません。

社会保障番号の取得方法

社会保障番号を申請する方法は2つあり、米国外で申請するか、米国内で申請するかになります。

  1. 移民ビザを米国国務省(Department of State)に申請するときに一緒に社会保障番号も申請できます。ただし18才以上に限る。その時に米国政府はビザ申請時の使用された情報をもとにSSNの申請の処理をします。
    社会保障カードはだいたい入国後三週間前後で登録した自宅住所へ届きます。
  2. 移民ビザではなく、または移民ビザ申請時に社会保障番号を米国外で申請しなかった場合は米国内の社会保障事務所(Social Security Office)にて申請する必要があります。
    社会保障事務所へ出向くときには、ビザ申請時に使用した嘆願書(Petition)や承認通知書(Approval Notices)など全てを持っていってください。米国外でビザ申請時に社会保障番号を申請しなかった場合は社会保障局(Social Security Administration)によると米国入国から10日待ってからの方が良いそうです。なお、社会保障番号を申請する費用は無料です。

PDF – Social Security Numbers for Non-Citizens

最寄りの社会保障事務所へは以下のサイトから調べることができます。

Social Security Office Locator, SSA Office Locator Social Security Office Locator, Social Security
Office-Search-and-Results

社会保障カードを取得するのに必要な情報

  1. Application for a Social Security Card(SS-5)
  2. 申請人の身分を証明する書類、移民の状態、就労資格の状態そして年齢がわかる書類のいずれ2つの原本が必要。

必要な書類に関して就労許可証だと身分の証明と就労資格の両方を証明することが可能です。他には、移民ビザ(Immigration Visa)、I-94 Arrival/Departure Recordや労働許可証(Work Permit)、労働許可証(Employment Authorization Documents (EAD))、出生証明書(Birth Certificate)やパスポートなど。

出生証明書(Birth Certificate)は日本ではありませんが代わりに出生日、出生地、両親名が記載された戸籍抄本(または謄本)の原本及び翻訳文を持っていく必要がありますが、パスポートの方が現実的です。なぜなら英語圏の人に日本語で書かれた戸籍抄本及び翻訳文を持っていったとしても翻訳文の翻訳が「正しいか」を判断できないためです。日本でもちろん戸籍謄本の原本及びその翻訳文をNotarize(公証)してもらうことは可能ですが、Notary Public(公証人)はその書類に基本的に公証人の判子とサインを押すだけですのであまり意味がないと米国大使館の人に言われたことがありました。

PDF – Foreign Workers and Social Security Numbers

留学生と交換留学生は追加の書類が必要になります

留学生か交換留学生(F-1, J-1, J-2, M-1ビザ)の場合は追加の資料にて自分のステータスを証明できればパートタイム(アルバイト)としてなら働く事ができます。

  1. Jビザの場合はDS-2019(Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status)が必要になります。
  2. 留学生の場合は最新のI-20(Certificate of Eligibility for Non-immigrant Student Status)が必要になります。

社会保障カードを得るには追加の書類は全て原本(オリジナル)が必要になります。コピーや公証を受けたコピーは却下されます。

PDF – Foreign Workers and Social Security Numbers

PDF – International Students and Social Security Numbers

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