米国内で引っ越しを行ったときに住所変更をするにはどうしたらよいか?
日本で引っ越しをした場合、日本国民であれば市区町村がある市区役所に行き転出・転入の届けを窓口にて提出すれば良いでしょう。日本国民以外の日本での中長期ビザを取得している外国人の場合はパスポートも一緒に窓口にて見せれば問題ないでしょう。
役所以外では、郵便の転送も郵便局に窓口かオンラインにて申請すれば日本国内であれば申請受理後から7~10日前後で新住所へ届く手はずとなっています。もちろん、アマゾンなどのオンラインでの買い物を利用している場合はそれらの住所変更も忘れずにしましょう、忘れて旧住所へ届いてしまっては色々と面倒な事になるでしょうから。
では、米国での場合はどのように?
米国での転出・転出届及び住民票について
米国には転出届け、転入届、住民票はありません。しかし、その代わりにSSN(Social Security Number)があり米国民であることや、米国居住を許可された人として登録されています。
米国市民 及び 中長期ビザの場合
米国内で米国市民や中長期ビザを保有していながら引っ越しをする場合、まずはUSPSで郵便の転送手続きをします。USPSとはUnited States Postal Serviceと言い、日本での日本郵便株式会社に該当するものです。
以下のサイトより新住所への転送手続きを行うことができます。
Official Change of Address Online – USPS
必要となる個人情報及び重要情報は、
- 住所変更をする個人及び家族のフルネーム
- 住所変更前の住所、電話番号(できれば携帯電話)、メールアドレスなど
- 住所変更後の住所、電話番号など*1
- いつから転送を開始するか?*2
- クレジットカードかデビットカードにて$1.05の支払い*3
住所変更手続きをキャンセルする場合
まんがいち、住所変更の手続きをキャンセルする場合は、住所変更を行った時に表示されたConfirmation Numberというものが必要になります。その場合、オンラインでConfirmation Numberと新住所の郵便番号(Zip Code)を使用して認証手続きを行います。以下USPSにて住所変更の手続きをキャンセルする場合のリンクです。
View, Edit or Cancel Your Change of Address Order – USPS
中長期ビザで米国に居住している場合
さらに、中長期ビザの場合、USCIS(U.S. Citizenship and Immigration Services)で登録を本来は済ましているはずですが、済ましていない場合は新しくUSCISで登録をし、USCIS内にて住所変更手続きを済ます事が必要です。
オンラインで住所変更をする場合は以下のリンクより進んで下さい。
Change of Address Information – USCIS
弁護士を通してビザを取得している場合、弁護士が代わりにUSCISに登録しているかもしれませんので弁護士に相談するのもよいでしょう。
USCISに登録を済ませておらず、紙ベースで行いたい場合は、Form AR-11にて住所変更の申請を行うことができます。
以下のリンク先からAR-11をダウンロードできます。ブラウザー上で記入してから印刷すると楽です。
AR-11, Alien’s Change of Address Card – USCIS
米国に来てから永住権(グリーンカード)などを取得する前に引っ越しで住所が変わってしまった場合、USCISで住所変更手続きを行わないと、グリーンカードが届かなくなってしまいますので注意が必要です。USCISの事を知らず、住所変更を行わなくてグリーンカードが届かなかった場合は住所変更後に新住所へグリーンカードが届きます。
光熱費関係の住所変更
光熱費(Utility Bills)も日本と同じく、電気、ガス、水道の各業者に連絡し引っ越しの日を伝えましょう。また、連絡時に新住所の連絡先も聞かれますので新しい住所を教えることによって前の住所で使用していた光熱費の最後の使用料金の支払い及び明細が届きます。
もし、新しい住所を教えなかったり、間違った住所を教えてしまった場合は下手したら使用量にもよりますが、訴訟を起こされる可能性もあります。
訴訟を起こされた場合、使用した光熱費以上の費用が絶対にかかり、契約内容にもよりますが、相手方の訴訟費用も負担させられる可能性も出てきますので気をつけましょう。
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